基本的にカウンセリングを実施する場合は、相談者(クライエント)が話した内容の秘密は守られるべきで、カウンセラーはその情報を他に漏らしてはならない、とされています。カウンセラーが相談者の秘密を守ることは、相談者との信頼関係を作り上げそれを維持するための基盤であり、また、最も基本的な倫理上の義務です。
カウンセリングが効果的かつ倫理的に行われるために、この文書に書かれていることをご理解、同意の上で、カウンセリングをお受けください。
守秘義務契約書(心理カウンセリング)
第1条(目的)
本契約は、リッチデイズ(以下「当社」という)と、カウンセリングを受ける者(以下「クライアント」という)との間において、カウンセリング業務に関する守秘義務の取り決めを定めることを目的とする。
第2条(守秘義務)
当社は、カウンセリングを通じて知り得たクライアントに関する一切の情報(以下「守秘情報」という)を、クライアントの同意なく第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、以下の場合はこの限りではない。
1. クライアントまたは第三者の生命・身体・財産に重大な危険が及ぶ恐れがある場合
2. 法令または裁判所の命令により情報開示が求められた場合
3. クライアントが自ら開示に同意した場合
第3条(情報の管理)
当社は、守秘情報を適切に管理し、不正アクセス、漏洩、改ざん、紛失等を防止するために必要な措置を講じるものとする。
第4条(契約の終了後の守秘義務)
本契約の終了後においても、当社は守秘情報を第三者に開示・漏洩してはならない。
第5条(例外事項)
守秘情報の一部または全部が、以下に該当する場合には、当社は守秘義務を負わないものとする。
1. 既に公知の事実である情報
2. カウンセリング以外の方法で正当に取得した情報
第6条(違反時の対応)
当社が本契約に違反し、クライアントに損害を与えた場合、クライアントはカウンセラーに対し、法的措置を講じることができる。ただし、当社が正当な理由を証明した場合はこの限りではない。
第7条(契約の有効期間)
本契約は、カウンセリングを開始した時点で効力を生じ、終了後も適用されるものとする。
制定日:2021年9月23日
更新日:2025年1月1日
代表カウンセラー 吉川宏美
静岡県富士市の『ケア・サポート Rich days』
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